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Cattery DRACAENA

Author:Cattery DRACAENA
千葉県我孫子市でエキゾチック専門の小さなキャッテリーをしています。
2015年度からは更に理想のエキゾを追い求めて外産を迎え、ブリーディングしていきます。
登録番号:13-松健福371-2
有効期限:2023.05.01



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エキゾチック 里親募集 その3
 子猫は順調に育っていますが、離乳食が進まない仔猫もいたりしますが、みんな元気にしています。日本の場合には、あちらこちらにお問合せすると嫌われて、最後には誰も譲ってくれなくなるパターンが多いですが、私も昔はそうでしたので、お問合せする気持ちが良く判るので肯定も否定もしません。

 現在は法律で動物を販売する場合には、動物取扱業の申請をして、対面販売が義務ずけられています、こういう法律ができてしまうのは、私にとっては残念な事ですが、動物取扱業申請もしていない方が海外から猫を輸入してブリードしている事実、それを知っていながら、その子猫を譲ってもらい平気で販売している事実、対面販売と言いながら無視をして販売している方、そういう方がいる限り、縛りが必要なのでしょうね

 とある方から動物取扱業登録をしていない方から、有償ではなく無償で譲ってもらった?無償が事実かどうかは判りませんが、有償、無償に関係なく、違法だぞうですよ。無償の猫を使ってブリードして販売するならば、税務上は、無償扱いにはされず、相当の対価として受贈益(販売相当額)を計上して確定申告するのが義務です。

 それとも神奈川県と佐賀県、大阪府は特例なのかな?特例かどうかを環境省と国税局にいる親友に聞いてみようと思います。おそらく、譲渡した先が、販売した場合には動物取扱業登録をしないでブリードした本人は、有償、無償に限らず違法、それを知っていて譲ってもらった方も違法、無償の猫でブリードして子猫を販売した場合には、その親猫が無申告なら脱税だと思います



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